○淡路広域消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和48年2月26日条例第9号
淡路広域消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第188号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第261号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日条例第279号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)