○危険物移動タンク貯蔵所常置場の運用基準について
昭和50年11月1日訓令第25号
危険物移動タンク貯蔵所常置場の運用基準について
危険物の規制に関する政令第15条第1項第1号に規定する移動タンク貯蔵所の屋外の防火上安全な場所について、その運用基準を次のとおり定めることとする。
基準事項
(1) 道路又は裸木造建築物等からは3メートル以上の距離を有するか又は防火上有効なへいを設ける等、できるだけ安全な位置とする。
(2) 周囲に1メートル以上の空地を保有すること。
(3) 附近に火気取扱いの場所がないこと。
(4) 専用の場所であること。
(5) 周囲には、柵等を設け関係者以外はみだりに立入らないような処置を講ずること。
施行期日
この基準は、昭和50年11月1日より施行する。ただし、施行前に許可したものについては、本運用基準により許可したものとみなす。
様式1