○淡路広域消防事務組合消防本部消防職員委員会の運営等に関する要綱
平成8年9月17日訓令第74号
淡路広域消防事務組合消防本部消防職員委員会の運営等に関する要綱
(趣旨)
(委員並びに意見取りまとめ者の推薦等)
第2条 規則第5条第1項後段の規定による委員並びに
規則第7条第1項本文の規定による意見取りまとめ者の推薦にあたっては、
規則第4条に規定する組織区分ごとに、所属する職員の話し合いにより、推薦される委員及び意見取りまとめ者として推薦される消防職員(以下「被推薦人」という。)を決定するものとする。
2 前項の被推薦人の決定を行う場合においては、当該消防職員の承諾を得るものとする。
3 第1項の規定により推薦される委員にあっては毎年、意見取りまとめ者にあっては、隔年の4月10日から4月30日までの間に決定し、5月10日までに消防長に推薦するものとする。
4 消防長は、被推薦人が健康上その任に耐えられないと認めた場合は、委員並びに意見取りまとめ者として指名しないことができる。この場合においては、被推薦人を推薦した組織区分の消防職員に対して、再度、委員並びに意見取りまとめ者の推薦を求めるものとする。
(委員長及び委員等の指名)
第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく委員長及び委員の指名は、辞令交付により行うものとする。
2
規則第7条の規定による意見取りまとめ者の指名は、辞令交付により行うものとする。
(委員等の在任期間)
第4条 規則第6条に規定する委員の在任期間は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
2
規則第7条に規定する意見取りまとめ者の在任期間は、6月1日から翌々年の5月31日までとする。
(意見の提出)
第5条 規則第8条に規定する意見を提出しようとする者は、毎年6月1日から6月30日(その日が勤務を要しない日であるときは、その前日)までの間に、意見取りまとめ者を経由して消防本部総務課に提出するものとする。ただし、意見を提出しようとする者が、意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合には直接消防本部総務課に提出することができる。
2 前項に規定する意見の提出は、個人でしなければならない。ただし、意見の内容が職員個人の意見である場合に限り、連名で提出することができる。
3 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見について、他の意見取りまとめ者との意見交換並びに当該意見を委員会に提出する際に、他の意見取りまとめ者と共同して提出することができる。
4 委員長は、提出された職員の意見が、法第17条第1項各号に掲げる事項に該当しないと認める場合、意見を提出した当該職員並びに意見取りまとめ者に対し、審議対象取扱可否通知書(
様式第1号)により通知するものとする。
(提出された意見の整理等)
第6条 職員から提出された意見の概要、状況の整理、資料収集等は、総務課で行う。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議には、委員長、委員及び総務課の職員以外の者は出席することができない。
2 委員会の会議は、公正な審議を行うため傍聴することはできない。
3 職員から提出された意見の内容審議は、委員長及び委員により行うものとし、委員長及び各委員は、職員個人として意見を述べるものとする。
4 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間内に審議を終えるよう効果的な審議に努めなければならない。また、継続審議は、行わないものとする。
(委員会の意見)
第8条 規則第9条の規定に基づく消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
2 委員会は、審議の結果を前項各号に掲げる区分に分類し、職員から提出された意見と併せて消防長に提出しなければならない。
(消防長の処置等)
第9条 消防長は、委員会から意見が提出されたときは、その意見の趣旨を尊重し処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会からの意見及び消防長の処置の結果の要旨を職員の意見に対する結果書(
様式第2号)により職員に周知するものとする。
(不利益取扱等の禁止)
第10条 すべての職員は、意見の提出を行おうとする職員並びに意見取りまとめ者の行為を妨げてはならない。
2 すべての職員は、意見を提出した職員及び意見取りまとめ者並びに委員に対し不利益な取り扱いをしてはならない。また、委員に対し委員会における発言を強要してはならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年度における推薦委員の決定については、第2条の規定にかかわらず、11月1日から11月30日までの間に行うものとし、12月10日までに消防長に推薦するものとする。
3 平成8年度に行われる意見の提出は、第5条の規定にかかわらず、平成8年12月1日から平成8年12月28日までの間に提出するものとする。
附 則(平成18年3月23日訓令第135号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第143号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)