○消防用設備等に係る総合操作盤の設置が必要な防火対象物の指定
平成18年6月1日告示第2号
消防用設備等に係る総合操作盤の設置が必要な防火対象物の指定
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防長が火災予防上必要と認める総合操作盤の設置が必要な防火対象物を次のとおり指定する。
1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(1) 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
(2) 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
(3) 地階の床面積の合計が5千平方メートル以上のもの
2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上でかつ延べ面積が1万平方メートル以上のもの、又は地階の床面積の合計が5千平方メートル以上のものであって、次に掲げる設備のいずれかが設置されているもの
(1) 令第12条第1項の規定に基づくスプリンクラー設備
(2) 令第13条第1項の規定に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)、又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)
附 則
この告示は、公布の日から施行する。