○淡路広域消防事務組合火災予防事務処理規程
平成19年3月28日訓令第149号
淡路広域消防事務組合火災予防事務処理規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 防火、防災管理
第1節 通則(第4条)
第2節 防火管理に関する講習(第5条―第8条)
第3節 防火、防災管理者選任(解任)届出等(第9条―第12条の2)
第4節 防火対象物、防災管理の点検及び報告等(第13条・第14条)
第3章 消防同意等
第1節 消防同意(第15条・第16条)
第2節 計画通知(第17条)
第3節 建築確認通知(第18条)
第4節 建基法に基づく防火に関する合議等(第19条)
第4章 消防用設備等(第20条―第22条の2)
第5章 火災予防
第1節 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出(第23条)
第2節 火災予防条例に規定する届出等(第24条―第28条)
第6章 協議(第29条―第31条)
第7章 指導(第32条・第33条)
第8章 広報等(第34条)
第9章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(事務の主体)
第2条 当該規程に関する事務処理の主体は、消防長とする。
(届出等の受理等)
第3条 消防関係法令の規定に基づく申請書、願出書、消防同意関係書類、合議関係書類、届出書、報告書又は通知書等(この条において「届出書等」という。)を受け付けた場合は、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること等の形式上の要件を提出日の翌日までに確認するとともに、必要により補正を求めることとする。この場合、形式上の要件に適合していると認められた日をもって受理するものとする。
3 第1項の規定により受理した届出書等で、特に指導を行う必要があるときは、別途指導書等を作成し届出者等に通知するものとする。
第2章 防火、防災管理
第1節 通則
(防火対象物の把握)
第4条 法第8条第1項に規定する防火管理者を定めなければならない防火対象物、法第36条第1項に規定する防災管理者を定めなければならない建築物等の実態を常に把握し、防火、防災管理業務が適正に行われるよう努めるものとする。又法第8条の2の5に規定する自衛消防組織を置かなければならない防火対象物並びに法第17条第1項に規定する消防用設備等を設置しなければならない防火対象物等の実態を常に把握するよう努めるものとする。
第2節 防火管理に関する講習
(防火管理講習)
第5条 政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習は、必要により次に掲げる区分で実施するものとする。
(1) 政令第3条第1項第1号イに規定する講習のうち、初めて受けるものに対して行う甲種防火管理新規講習
(2) 前号の講習後に政令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者に対して行う甲種防火管理再講習
(3) 政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習
(講習申込)
第6条 前条に規定する講習の申込みは、同条第1号及び第3号に規定するものにあっては、防火管理講習申込書(様式第1号)により、同条第2号に規定するものにあっては、甲種防火管理再講習申込書(様式第2号)によるものとし、当該申込書を受理した場合は、防火管理講習申込書等収発簿(様式第3号)に必要事項を記載するとともに申込書に受講番号の記入及び受付印(様式第4号。以下同じ。)を押印するものとする。
(防火管理講習修了証の交付)
第7条 第5条に規定する講習修了者に次のとおり修了証を交付するものとする。
(1) 第1号及び第3号の講習修了者には、防火管理講習修了証(様式第5号)
(2) 第2号の講習修了者には、甲種防火管理再講習修了証(様式第6号)
(修了証の再交付)
第8条 前条に規定する修了証を亡失、汚損若しくは破損し又は記載内容に変更が生じた場合は、防火管理講習修了証等書換・再交付申請書(様式第7号)1通により書換又は再交付を申請するものとし、申請がされた場合は、講習修了の事実を確認し事務経理簿に必要事項を記載するとともに受付印を押印し再交付するものとする。
第3節 防火、防災管理者選任(解任)届出等
(防火・防災管理者選任(解任)届出書)
第9条 法第8条第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第2項に規定する防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理したときは、法関係受理簿(様式第8号。以下同じ。)に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、政令第3条並びに政令第47条に規定する資格及び地位等を確認して副本に届出済印(
条例施行規則第18条に規定する届出済印をいう。以下同じ。)を押印し、返付するものとする。
第9条の2 法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、政令第4条の2の8第3項に規定する資格等を確認して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(消防計画作成(変更)届出)
第10条 規則第3条第1項並びに規則第51条の8第1項に規定する消防計画作成(変更)届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、同条に規定する事項を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 防火、防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項(規則第51条の8第2項において準用)の規定に基づく状況を防火、防災管理業務委託状況表(様式第9号)に記載し、前項の消防計画に添付するよう指導するものとする。
(自衛消防訓練の実施の通報)
第11条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用)に基づく自衛消防訓練の通報は、自衛消防訓練実施通知書(様式第10号)によることを指導するものとし、受理したときは法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、計画内容を審査して副本に同印を押印し返付するものとする。
(統括防火・防災管理者選任(解任)届出)
第12条 法第8条の2第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項に規定する統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、規則第4条の2(規則第51条の11において準用)に規定する事項を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(全体についての消防計画作成(変更)届出)
第12条の2 規則第4条第1項(規則第51条の11の2において準用)に規定する全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、同条に規定する事項を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
第4節 防火対象物、防災管理の点検及び報告等
(防火対象物、防災管理の点検及び結果報告)
第13条 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検結果報告書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、規則第4条の2の6に規定する点検内容を確認して副本にも同印を押印し返付するものとする。
2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2に規定する防災管理点検結果報告書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、規則第51条の14に規定する点検内容を確認して副本にも同印を押印し返付するものとする。
3 前2項の点検の結果に不適事項のある場合は、防火対象物、防災管理点検結果報告書の備考欄に改善指導印(様式第12号)を押印するものとする。
4 法第8条の2の2(法第36条第1項において準用)に規定する防火基準点検済証並びに防災基準点検済証が掲示された防火対象物について、点検基準に適合しない事実が判明した場合は、当該表示の除去を指導するものとする。
5 前項の規定は法第36条第3項の表示について準用する。
(防火対象物、防災管理の点検及び報告の特例等)
第14条 法第8条の2の3第1項に規定する申請を受理したときは、防火対象物点検特例認定申請収発簿(様式第13号)に必要事項を記載するとともに、正本及び副本に受付印を押印し副本を返付するものとする。
2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する申請を受理したときは、防災管理点検報告特例認定申請収発簿(様式第13号の2)に必要事項を記載するとともに、正本及び副本に受付印を押印し副本を返付するものとする。
3 第1項の申請を受理した場合は、速やかに書類検査及び立入検査を実施し、法第8条の2の3第1項に規定する特例認定要件の適否を判定し、30日以内に防火対象物点検報告特例認定・不認定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
4 第2項の申請を受理した場合は、速やかに書類検査及び立入検査を実施し、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する特例認定要件の適否を判定し、30日以内に防災管理点検報告特例認定・不認定通知書(様式第14号の2)により申請者に通知するものとする。
5 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用)に規定する管理権原者変更届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を確認して、副本に届出済印を押印し返付するものとする。この場合、前項並びに第3項に規定する各特例認定通知書の返還を求めるとともに、各優良認定証が表示された防火対象物にあっては、当該表示の除去を指導するものとする。
6 前項の規定は、法第36条第4項の表示について準用する。
7 第3項並びに第4項に規定する各特例認定通知書を亡失等した場合は、防火対象物点検報告特例認定通知再交付申請書(様式第15号)、防災管理点検報告特例認定通知再交付申請書(様式第15号の2)により再交付を申請するものとし、申請があった場合は、特例認定の事実を確認し、事務経理簿に必要事項を記載するとともに受付印を押印し再交付することができるものとする。
第3章 消防同意等
第1節 消防同意
(特定行政庁等からの建築確認申請等)
第15条 法第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条の規定に基づく建築主事又は特定行政庁(以下「特定行政庁等」という。)からの許可又は確認の同意の求めについては、許可申請書又は建築確認申請書(以下「建築確認申請書等」という。)の正本、副本とともに消防用控(正本写。以下同じ。)の送付を受けることとし、次のとおり処理をするものとする。
(1) 建築確認申請書等を受理したときは、消防同意収発簿(様式第16号)に必要事項を記載するとともに、消防用控に建築確認等受付印(様式第17号。以下同じ。)を押印し、計画内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、建築物等の計画が消防法令等及び関係法令の防火に関する規定に適合していると認められるときは、建築確認申請書等の正本及び消防用控に同意印(様式第18号)を押印し正本及び副本を返送するものとする。
(2) 建築物等の計画が消防法令等及び関係法令の防火に関する規定に適合していると認められない場合は、正本に建築確認不同意通知書(様式第19号)を添付し副本とともに返送するものとする。
(3) 同意期間の算定は、受理日の翌日を起算日として、休日及び計画内容の修正が必要な場合は修正に要した期間を除いて算定するものとする。
(指定確認検査機関からの消防同意の処理)
第16条 指定確認検査機関からの建築確認申請書の同意の求めについては、前条の規定を準用する。
第2節 計画通知
(計画通知)
第17条 建基法第93条第4項の規定に基づく計画通知は、消防用控とともに送付を受けることとし、次のとおり処理するものとする。
(1) 計画通知を受理したときは、計画通知収発簿(様式第20号)に必要事項を記載するとともに、消防用控に建築確認等受付印を押印し、計画内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、建築物等の計画が消防法令等及び関係法令の防火に関する規定に適合していると認められるときは、計画通知及び消防用控に意見印(様式第21号)を押印し返送するものとする。
(2) 建築物等の計画が防火に関する規定に適合していると認められない場合は、その旨を記載した計画通知意見書(様式第22号)を添付し書類を返送するものとする。
(3) その他事務処理にあたっては、第15条第3号の規定を準用する。
第3節 建築確認通知
(建築確認通知)
第18条 建基法第93条第4項の規定に基づく建築確認通知は、1通で送付を受け、建築確認通知書受理簿(様式第23号)に必要事項を記載して受付印を押印し受理するものとする。
第4節 建基法に基づく防火に関する合議等
(防火に関する合議等)
第19条 特定行政庁等から建基法の規定に基づく承認又は認定等に際し、防火に関する合議、意見等を求められた場合にあっては、申請書等の写し1通で受け付け、受理した場合は消防合議等収発簿(様式第24号)に必要事項を記載するとともに、建築確認等受付印を押印し、消防用設備等又は特殊消防用設備等、防火及び避難に関する安全対策又は消防活動上の支障の有無等のうち、必要事項について審査するものとし、必要により立入り検査又は現地調査を実施して文書で回答するものとする。
第4章 消防用設備等
(工事整備対象設備等着工届出等)
第20条 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等着工届出書又は
条例第47条の3に規定する工事計画書を受理したときは、工事整備対象設備等着工届出書受理簿(様式第25号)に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出等)
第21条 法第17条の3の2に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を受理したときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書受理簿(様式第26号)に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 法第17条の3の2に規定する消防検査を補完するため、工事完了後の検査が困難な部分については、必要に応じて工事完了前に検査を行うものとする。
3 法第17条の3の2に規定する検査の結果、消防用設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第27号)に必要事項を記載し、規則第31条の3第4項の規定に基づき申請者に消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。
4 法第17条の3の2に掲げる防火対象物以外の防火対象物については、前3項の例により処理することができるものとする。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告)
第22条 法第17条の3の3に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、点検内容を確認して副本に同印を押印し返付するものとする。
2 前項の点検の結果に不適事項のある場合は、備考欄に改修指導印(様式第28号)を押印するものとする。
(消防用設備等の特例基準適用願)
第22条の2 政令第32条に規定する消防用設備等の基準の特例適用については、消防用設備等の特例基準適用願(様式第28号の2。この条において「適用願」という。)により、消防長の承認を受けるものとする。
2 前項の適用願を受理した場合は、事務経理簿に必要事項を記載するとともに、正本及び副本に受付印を押印して特例適用の適否について審査し、内容が防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができるもので、防火上支障がないと認められる場合は、正本及び副本の経過欄に承認済印(
条例施行規則第4条に規定する承認済印をいう。以下同じ。)を押印し返付するものとする。この場合、必要により現地確認等を実施するものとする。
3 前項の審査を行った結果、承認することができない場合は、経過欄に理由を付して返付するものとする。
第5章 火災予防
第1節 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出)
第23条 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出書を受理したときは、法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、関係法令の防火に関する事項を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 前項の届出書を受理したときは、貯蔵又は取扱いが開始されるまでに特定査察(査察規程第4条第2号に規定する査察をいう。以下同じ。)を実施するものとする。
第2節 火災予防条例に規定する届出等
(喫煙等の承認の申請)
第24条 条例施行規則第4条に規定する喫煙、裸火、危険物品持込み承認申請書を受理したときは、火災予防
条例関係受理簿(様式第29号。以下同じ。)に必要事項を記載するとともに、正本及び副本に受付印を押印して内容の審査及び必要により立入り検査を実施し火災予防上支障がないと認められる場合は、正本及び副本の経過欄に承認済印を押印し返付するものとする。
2 前項の承認後、必要により火災予防上の支障の有無を特定査察により確認するものとする。
(指定催しの指定通知)
第24条の2 条例施行規則第4条の2に規定する指定催しの指定通知書による通知をするときは、事務経理簿に必要事項を記載し、通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第24条の3 条例施行規則第4条の3に規定する火災予防上必要な業務に関する計画提出書を受理したときは、事務経理簿に必要事項を記載するとともに、正本及び副本に受付印を押印して内容を確認し、必要に応じて当該計画の是正を求め、催しの実態に応じた防火管理体制を構築させた後、副本を返付するものとする。
(防火対象物使用開始届出等)
第25条 条例第43条に規定する防火対象物使用開始届出書(用途変更、増築又は模様替え(消防用設備等又は特殊消防用設備等の変更を伴わない軽微な模様替えを除く。)を行う場合を含む。)を受理したときは、火災予防
条例関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 前項の場合、使用が開始されるまでに総合査察を実施するものとする。
3 既存の防火対象物について、管理権原者の変更、休業、廃業等の事実又はそれらの予定を知り得た場合は、防火対象物状況変更報告書(様式第30号)によりその旨を報告するよう指導するものとし、受理した場合は法関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を確認して副本に同印を押印し返付するものとする。
(火を使用する設備等の届出)
第26条 条例第44条に規定する火気使用設備等の設置の届出書又は
条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い(変更・廃止)の届出書を受理したときは、火災予防
条例関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を審査して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 前項に規定する設備等が設置された場合、速やかに特定査察を実施するものとする。
(指定洞道等の届出)
第27条 条例第45条の2に規定する指定洞道等届出書を受理したときは、火災予防
条例関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を確認して副本に届出済印を押印し返付するものとする。
2 前項の場合、速やかに総合査察を実施するものとする。
(その他条例に規定する届出)
第28条 前3条に規定するもののほか
条例の規定に基づく届出書を受理したときは、火災予防
条例関係受理簿に必要事項を記載するとともに、正本に受付印を押印し、内容を確認して副本に届出済印を押印し返付するものとする。この場合、必要により現地確認等を実施するものとする。
第6章 協議
(開発許可等に係る協議)
第29条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条及び良好な地域環境を確保するための地域社会建設指導要綱(昭和47年兵庫県告示第1613号)の規定に基づく消防水利等の協議は、別に定める開発行為等に伴う消防水利等の指導基準(平成16年告示第2号)により次の事項について協議し同意するものとする。
(1) 開発区域内で必要とする消防水利の位置に関すること。
(2) 設置する消防水利の種別と構造に関すること。
(3) 水利の標識に関すること。
(4) 消防水利の維持管理に関すること。
2 前項の協議同意の願出は、消防水利等に関する協議同意願出書(様式第31号)に計画図書を添付し提出を受けることとする。
3 前項の願出書を受理した場合は、事務経理簿に必要事項を記載するとともに、受付印を押印して第1項各号に掲げる事項について協議どおりであることを確認し、同意する旨を記載し副本を返付するものとする。
4 当該開発許可等に伴う工事が完了したときは、消防水利等工事完了報告書(様式第32号)によりその旨を報告するよう指導するものとし、受理した場合は、事務経理簿に必要事項を記載するとともに、受付印を押印し内容を確認して副本を返付するものとする。この場合必要により現地確認を行うものとする。
5 当該開発事業に伴い設置した消防水利を撤去(変更)する場合は、廃止(変更)届(様式第32号の2)を提出するよう指導するものとし、受理した場合は、事務経理簿に必要事項を記載するとともに受付印を押印し、内容を確認して副本を返付するものとする。この場合必要により現地確認を行うものとする。
(事前協議)
第30条 建築確認申請、高層建築物等に係る防災計画、その他確認申請前の協議の申し出があった場合は、必要により協議に応じるものとする。
(その他の協議)
第31条 前条に掲げる協議のほか、消防法令等又は関係法令の防火に関する協議の申し出があった場合は、必要により協議に応じるものとする。
第7章 指導
(高層建築物等の指導)
第32条 高層又は大規模建築物等には、総合操作盤を中心とした消防防災システムを評価制度を活用し構築するよう指導するものとする。
(新築工事中の防火対象物に係る安全対策)
第33条 延面積1,000平方メートル以上の防火対象物を新築しようとしている関係者に工事中の消防計画を作成し、防火管理が十分徹底されるよう指導するものとする。ただし、安全計画が提出されたものについては、この限りでない。
第8章 広報等
(広報等)
第34条 火災予防の啓発及び類似火災の防止のため火災原因、延焼要因その他火災予防に関する事項について報道機関等を通じ広報に努めるとともに、設備器具等の不都合が出火原因の事案にあっては、関係機関と連携して製造者等にその改善を求めるとともに必要により公表するものとする。
第9章 雑則
第35条 予防係を置く所属長は、次の各号に掲げる処理状況等を定期に(3月、9月、12月末の内容を翌月10日までに)消防長へ報告するものとする。
(1) 建築同意事務処理状況(様式第33号)
(2) 工事整備対象設備等着工届及び工事計画処理状況(様式第34号)
(3) 防火対象物使用開始届及び立入検査実施状況(様式第35号)
(細則)
第36条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(淡路広域消防事務組合建築同意事務等処理規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 淡路広域消防事務組合建築同意事務等処理規程(平成12年訓令第106号)
(2) 防火対象物定期点検報告及びその特例認定に関する事務処理要領(平成15年訓令第120号)
附 則(平成21年5月29日訓令第158号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第14条第2項にあっては施行日から起算して3年を経過した日から施行する。
附 則(平成26年1月27日訓令第190号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日訓令第192号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成29年4月25日訓令第207号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日告示第2号抄)
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月3日訓令第226号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日訓令第234号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(消防用設備等の特例基準適用願の経過措置)
2 この規程の施行の際、現に消防用設備等の特例基準の適用を受けているものは、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月29日訓令第250号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
様式目次
様式第1号 | (第6条関係) | 防火管理講習申込書 |
様式第2号 | (第6条関係) | 甲種防火管理再講習申込書 |
様式第3号 | (第6条関係) | 防火管理講習申込書等収発簿 |
様式第4号 | (第6条~第14条、第18条、第20条~第29条関係) |
| | 受付印 |
様式第5号 | (第7条関係) | 防火管理講習修了証 |
様式第6号 | (第7条関係) | 甲種防火管理再講習修了証 |
様式第7号 | (第8条関係) | 防火管理講習修了証等書換・再交付申請書 |
様式第8号 | (第9条関係) | 法関係受理簿 |
様式第9号 | (第10条関係) | 防火管理業務委託状況表 |
様式第10号 | (第11条関係) | 自衛消防訓練実施通知書 |
様式第11号 | 削除 | |
様式第12号 | (第13条関係) | 改善指導印 |
様式第13号 | (第14条関係) | 防火対象物点検特例認定収発簿 |
様式第14号 | (第14条関係) | 認定・不認定通知書 |
様式第15号 | (第14条関係) | 特例認定通知再交付申請書 |
様式第16号 | (第15条関係) | 消防同意収発簿 |
様式第17号 | (第15条、第17条、第19条関係) |
| | 建築確認等受付印 |
様式第18号 | (第15条関係) | 同意印 |
様式第19号 | (第15条関係) | 建築確認不同意通知書 |
様式第20号 | (第17条関係) | 計画通知収発簿 |
様式第21号 | (第17条関係) | 意見印 |
様式第22号 | (第17条関係) | 計画通知意見書 |
様式第23号 | (第18条関係) | 建築確認通知書受理簿 |
様式第24号 | (第19条関係) | 消防合議等収発簿 |
様式第25号 | (第20条関係) | 工事整備対象設備等着工届出書受理簿 |
様式第26号 | (第21条関係) | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書受理簿 |
様式第27号 | (第21条関係) | 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿 |
様式第28号 | (第22条関係) | 改修指導印 |
様式第28号の2 | (第22条の2関係) |
| 消防用設備等の特例基準適用願 |
様式第29号 | (第24条関係) | 火災予防条例関係受理簿 |
様式第30号 | (第25条関係) | 防火対象物状況変更報告書 |
様式第31号 | (第29条関係) | 消防水利等に関する協議同意願出書 |
様式第32号 | (第29条関係) | 消防水利等工事完了報告書 |
様式第32号の2 | (第29条関係) | 廃止(変更)届 |
様式第33号 | (第35条関係) | 建築同意事務処理状況 |
様式第34号 | (第35条関係) | 工事整備対象設備等着工届及び工事計画届処理状況 |
様式第35号 | (第35条関係) | 防火対象物使用開始届出書及び立入検査実施状況 |
様式(省略)