○淡路広域消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成22年8月16日条例第193号
淡路広域消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約であって、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、単年度の契約では業務の品質の維持、投資の効果又は経費削減が期待できないと認められるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、6年以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。