○淡路広域消防事務組合消防本部の組織及び運営に関する規則
平成24年3月21日規則第173号
淡路広域消防事務組合消防本部の組織及び運営に関する規則
淡路広域消防事務組合消防本部の組織及び運営に関する規則(昭和48年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、淡路広域消防事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係、財政係

消防課

警防係 救急係

予防課

予防係 危険物係

(事務分掌)
第3条 前条に規定する組織の事務分掌は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に次長を置く。
3 消防本部の課に課長、係に係長を置く。
4 消防本部に参事又は担当を置くことができる。
5 消防本部の課に課長補佐、主幹、統括司令、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
6 消防本部に配置する職員は、消防署の職員を兼ねることができる。
(階級)
第5条 消防長は、消防監をもって充てる。
2 次長は、消防司令長をもって充てる。
3 課長及び参事は、消防司令以上の者のうちからこれに充てる。
4 課長補佐、主幹及び統括司令は、消防司令をもって充てる。
5 係長及び主査は、消防司令補以上の者のうちからこれに充てる。
6 主任は、消防士長をもって充て、その他の職員は、消防副士長及び消防士とする。
7 前各項の規定に関わらず、消防長が特に必要と認めるときは、事務職員をもってこれに充てることができる。
(職務)
第6条 消防長は、管理者の命を受け、消防事務を掌理し、法規の定めるところにしたがってその職務を行い、全ての職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受け、課内事務及び調整を行う。
5 主幹及び統括司令は、課の所管に係る事項で、課長が特に命ずる重要な事項を行う。
6 係長及び主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 参事は、消防長の命を受け、本部内事務に係る重要事項又は高度な専門事項の調査、研究、企画及び調整を行う。
8 担当は、消防長の命を受け、臨時又は特別な事務を行う。
9 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け所掌事務を行う。
(消防長の職務代理)
第7条 消防長に事故あるとき又は欠けたときは、次長が職務を代理する。
2 消防長、次長ともに事故あるとき又は欠けたときは、消防長があらかじめ指定した課長が、その職務を代理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第191号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第217号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第229号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

総務課

総務係

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 組織及び機構に関すること。

(4) 重要な企画の総合調整に関すること。

(5) 渉外及び連絡調整並びに儀式及び表彰に関すること。

(6) 消防広報の統括に関すること。

(7) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(8) 職員の定数及び配置に関すること。

(9) 職員の階級、任免、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。

(10) 職員の給与及び旅費に関すること。

(11) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 職員の教養計画に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

(14) 職員の公務災害に関すること。

(15) 職員の衛生及び安全管理に関すること。

(16) 組合議会事務に関すること。

(17) 組合監査委員事務に関すること。

(18) 消防職員委員会に関すること。

(19) 消防本部及び課の庶務に関すること。

(20) その他他課係の所管に属さない事項に関すること。

財政係

(1) 組合財政計画に関すること。

(2) 予算及び決算関係事務の統括に関すること。

(3) 収入及び支出命令に関すること。

(4) 補助、公債及び借入金に関すること。

(5) 職員の服制及び諸貸与品に関すること。

(6) 消防財産の統括に関すること。

(7) 物品の購入及び修繕に関すること。

(8) 消防施設の維持管理に関すること。

(9) 消防施設の増改築及び営繕計画に関すること。

(10) 消防施設の使用に関すること。

(11) 消防施設の調査研究に関すること。

(12) その他施設整備に関すること。

消防課

警防係

(1) 警防、救助及び消防通信業務の基本計画に関すること。

(2) 水火災等の警戒防ぎょ計画に関すること。

(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(4) 火災、救助及び災害受信統計に関すること。

(5) 非常召集計画の作成及び周知に関すること。

(6) 消防力の整備指針に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 消防施設整備計画に関すること。

(10) 消防通信施設の設計、設置及び運用計画に関すること。

(11) 消防機械器具等の配置及び保守管理に関すること。

(12) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(13) 警防及び救助隊員の教育訓練に関すること。

(14) 自動車運転手の育成に関すること。

(15) 公用車の事故防止及び事故処理の調整に関すること。

(16) 自主防災組織等の育成指導に関すること。

(17) 火災警報等に関すること。

(18) 消防機械器具等の燃料に関すること。

(19) 災害時の応急措置命令に関すること。

(20) 消防の補助金等に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(22) その他課の他係の所管に属さない事項に関すること。

救急係

(1) 救急業務の基本計画に関すること。

(2) 救急資器材の配置運用及び開発に関すること。

(3) 救急技術の研究及び指導に関すること。

(4) 救急隊員の教育及び訓練に関すること。

(5) 感染防止対策に関すること。

(6) メディカルコントロール体制(医療機関等との連携により救急業務の資質的向上を図る体制をいう。)に関すること。

(7) 救急活動の事後検証に関すること。

(8) 救急統計に関すること。

(9) その他救急業務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防広報に関すること。

(2) 防火思想の普及、啓発に関すること。

(3) 防火対策の計画及び調査研究に関すること。

(4) 建築確認及び建築許可の同意に関すること。

(5) 消防用設備等の設置に関する指導及び規制に関すること。

(6) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(7) 液化石油ガス設備工事届の受理、施工場所に対する立入検査及び販売事業者に対する基準適合命令に関すること。

(8) 高圧ガス消費事業所に対する立入検査及び措置命令に関すること。

(9) 予防査察計画に関すること。

(10) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(11) 自衛消防隊の育成指導に関すること。

(12) 防火基準適合表示に関すること。

(13) 予防統計に関すること。

(14) その他火災予防に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(16) その他課の他係の所管に属さない事項に関すること。

危険物係

(1) 危険物の指導及び規制に関すること。

(2) 指定可燃物の指導及び規制に関すること。

(3) 火薬類貯蔵者に対する立入検査及び貯蔵改善命令に関すること。

(4) 消防保安協会及び少年消防クラブ等に関すること。

(5) 危険物統計に関すること。

(6) その他危険物等に関すること。