○淡路広域消防事務組合救急業務規程
平成28年3月29日訓令第204号
淡路広域消防事務組合救急業務規程
淡路広域消防事務組合救急業務規程(平成9年訓令第82号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務等の管理(第3条―第6条)
第3章 救急隊等(第7条―第10条)
第4章 救急自動車等(第11条―第14条)
第5章 救急出場等(第15条―第21条)
第6章 救急活動等(第22条―第39条)
第7章 救急業務実施計画(第40条―第42条)
第8章 安全管理等(第43条―第46条)
第9章 報告・調査(第47条―第52条)
第10章 研修・訓練(第53条・第54条)
第11章 救急指導等(第55条―第59条)
第12章 雑則(第60条―第67条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務及びこれに関連する業務等について必要な事項を定め、もってその適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 法第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。
(3) 救急活動 救急業務を行うための活動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動及びこれらに関連する業務をいう。
(4) 救急業務等 救急業務及び第11章に定める業務に関連する業務をいう。
(5) 救急資器材 救急業務等を行うために必要な資器材をいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(7) 通信指令室 通信業務を行うため、消防本部に設けられた人的物的施設一体をいう。
第2章 救急業務等の管理
(救急業務等の管理)
第3条 消防長及び消防署長は、この規程の定めるところにより、管内の救急事象の実態を把握して、これに対応する救急業務等の執行態勢の確立を図るとともに、救急業務等の運営に万全を期するものとする。
2 消防署長は、所轄区域の救急業務等を掌り、所属職員を指揮監督し、救急業務等の効率的な運営に努めるものとする。
(救急態勢整備計画)
第4条 消防長は、次の各号に掲げる救急態勢について計画し、整備を行うものとする。
(1) 救急隊の配備に関すること
(2) 救急資器材の整備に関すること
(3) 救急隊員の資格管理に関すること
(4) 救急業務の高度化に関すること
(5) その他救急業務等執行に必要な資料の整備に関すること
(救急情報の収集及び管理)
第5条 消防長及び消防署長は、救急業務等に関する情報を収集し、救急業務等の推進に反映させるとともに、当該情報の適正な管理に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 消防長及び消防署長は、救急業務等に関係ある機関及び団体(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図り、救急業務等の円滑な運営に努めるものとする。
第3章 救急隊等
(救急隊の編成)
第7条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成し、うち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。ただし、救急業務の実施に支障がないと認められる場合は、隊員を2人とすることができる。
2 消防署長は、救急隊の編成に関して、救急救命士(救急業務に関する実地研修等を修了し、消防長が認定した者。)を常時乗務させるよう努めるものとする。
3 消防署長は、一時的に救急需要が増加し、又は通常の救急要請に支障が生じると予測される場合には、特別に救急隊を編成することができる。
(隊員の資格)
第8条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員でなければならない。
(1) 令第44条第3項各号の規定に該当する者
(2) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者
(隊員の選任)
第9条 消防署長は、前条の消防職員の中から隊員を選任するものとする。
2 消防署長は、選任した隊員の中から、救急隊長を指名するものとする。
(隊員の服装)
第10条 隊員は、救急業務に従事する場合は、常に身体及び服装を清潔にするよう心掛けなければならない。
第4章 救急自動車等
(救急自動車の要件)
第11条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、別に定める救急業務を実施するために必要な構造及び設備等を有するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第12条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
(1) 応急処置等に必要な資器材で救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)別表第一に掲げるもの
(2) 通信、救出等に必要な資器材で救急業務実施基準別表第二に掲げるもの
2 前項に定めるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認めるときは、救急業務実施基準別表第三に掲げる資器材を備えるものとする。
3 その他この規定に掲げる資器材以外の資器材であっても、消防長又は消防署長が必要と認めるものは適宜備えるものとする。
(救急自動車及び資器材の管理)
第13条 消防署長は、配備されている救急自動車及び救急資器材の効果的な活用を図るとともに、定期的に点検、整備を行い、適正な管理に努めるものとする。
2 隊員は、救急業務等を円滑に行うため、常に救急自動車及び救急資器材の点検、整備を行い、機能の保持に努めるものとする。
(救急自動車等の消毒)
第14条 消防署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載する救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 消防署長は、前項第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
3 救急業務等における消毒の実施について必要なことは、別に定める。
第5章 救急出場等
(救急隊の出場)
第15条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
2 消防長又は消防署長は、救急現場における活動を円滑に実施するため、救急隊員の増員及び消防隊の出動をさせることができる。
(応援協定に基づく出場)
第16条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、応援協定等が締結されているものについては、当該協定の定めるところにより出場するものとする。
(協定に基づくドクターカーの運用)
第17条 医師が同乗し、救急現場へ出場する救急自動車等の出場については、当該協定の定めるところにより出場するものとする。
(口頭指導)
第18条 消防長は、救急要請の受信時に、救急隊が現場へ到着するまでの間に救命上必要と判断した場合は、電話等により救急現場付近にある者に対して応急手当の実施を要請し、その方法を口頭により指導するように努めるものとする。
2 前項の指導の実施について必要なことは、別に定める。
(出場区域)
(通信・連絡)
第20条 救急業務を行うに当たっての通信は、淡路広域消防事務組合通信管理規程(平成9年訓令第79号)の規定に定めるとおりとする。
2 救急隊は、救急活動を行ううえで、常に通信指令室と連携を図らなければならない。
3 通信指令室は、救急業務の実施にあたり、医療機関等と緊密な連絡をとるとともに必要な事項について情報収集し、救急隊に提供するよう努めなければならない。
(故障等の通報)
第21条 隊長は、救急自動車の救急活動時の事故、故障、整備又は消毒その他の理由により、救急活動ができない場合は、直ちに必要な措置を行うとともに、通信指令室に連絡しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、救急活動時の事故等における必要な措置は、別に定める。
第6章 救急活動等
(救急活動の原則)
第22条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を施した後、傷病部位及び程度等から傷病の治療に最も適した管内の医療機関に速やかに搬送することを原則とする。ただし、傷病者の状態及び医療機関の状況等から、管内の医療機関へ搬送できない場合で、消防長又は消防署長が特に認めるときはこの限りでない。
(応急処置の実施)
第23条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員の行う応急処置の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき的確に行うものとする。
2 救急救命士(救急業務に関する実地研修等を修了し、消防長が認定した者。)は、救急救命士法に定める特定行為を実施する必要がある場合は、医師の指示を受けて行わなければならない。
3 前項のほか、救急救命士が行う救急救命処置の実施については、別に定める。
(応援隊の要請)
第24条 隊長は、当該救急隊のみでは救急活動、救助活動、人命検索その他現場活動を行うことが困難と判断したときは、速やかに通信指令室に通報し、所要の応援隊の出動を要請するものとする。
(医師の協力要請)
第25条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに医師へ協力を要請し、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(警察官の要請)
第26条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故の現場に警察官がいないときは、直接又は通信指令室を通じて遅滞なく当該救急事故の発生した場所を管轄する警察署に通報し、警察官の派遣を要請するとともに、救急業務に支障のない範囲で現場保存に留意するものとする。
(1) 妨害・暴行行為等に遭遇した場合
(2) 危害防止、現場警戒及び交通規制の必要が認められる場合
(3) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(4) 交通事故事案、加害事案、自損事案及び死体発見その他の場合
(5) 精神障害者、酩酊者等で保護及び危害防止の措置が必要であると認められる場合
(6) その他、現場の状況等から必要と判断される場合
(医療機関の選定)
第27条 救急隊は、的確な傷病者観察及び通信指令室との緊密な情報交換により、傷病者の症状に適応する医療が迅速に実施し得る医療機関等を選定するものとする。
(複数傷病者の対応)
第28条 傷病者が複数の場合において、先着した救急隊は傷病者数の把握、搬送順位の決定、後着した救急隊への指示等、救急活動全般の統括指揮を主たる任務として活動するものとする。
(搬送を拒んだ者の取り扱い)
第29条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、搬送しないことにより、生命に重大な影響があると認められる場合はこの限りでない。
(死亡者の取扱い)
第30条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
2 隊長は、第25条の規定により救急事故の現場へ医師を要請した場合で、当該医師より搬送することが適当でない旨の診断があったときは、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第31条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、搬送中の傷病者管理に妨げにならない範囲で、努めてこれに応じるものとする。
2 未成年者又は意識障害等により、正常な意志表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
3 精神障害者、酩酊者等で、救急車内において継続して保護及び危害防止の措置が必要であると認められる場合は、警察官の同乗を求めるものとする。
(転院搬送)
第32条 既に医療機関に収容されている者を他の医療機関等へ搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、次の各号のいずれかに該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。
(1) 現に収容されている医療機関において治療能力を欠いている場合
(2) 高次な専門病院へ搬送する必要がある場合
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送する医療機関が確保され、原則として医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗による傷病者管理を要しないと判断したときは、この限りでない。
3 前2項に定める転院搬送における搬送先病院は、原則として管内の医療機関とするが、必要な医療の高次性及び専門性等の理由により管内医療機関では収容できない場合で、消防長又は消防署長が特に認めるときはこの限りでない。
(医療用資器材等の搬送)
第33条 医療機関から医療用資器材又は医薬品等の搬送について要請があった場合は、次の各号のいずれかに該当し、緊急に搬送する手段がない場合に行うものとする。
(1) 緊急に輸血等を必要とする傷病者に対し、血液及び血清等の搬送を要請されたとき。
(2) 緊急に手術する必要のある傷病者に対し、資器材及び医薬品等の搬送を要請されたとき。
(3) その他救急業務の運用上、消防長又は消防署長が必要と認めたとき。
(臓器の搬送)
第34条 臓器の搬送については、前条の規定を準用するものとする。
(感染症と疑われる者の取り扱い)
第35条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者及び罹患したと診断された傷病者(都道府県知事が入院を勧告又は命令した者を含む。)は、保健所等に通報し、これを搬送しないものとする。
2 消防署長は、前項に規定する感染症の傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。
(要保護者等の取り扱い)
第36条 隊長は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める者、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる者及び医療費を支払う能力がないと認められる者等の傷病者を搬送した場合は、関係市の福祉担当部署等へ速やかに連絡し、傷病者のための必要な措置を講じるものとする。
(ひとり暮らし老人宅等出場時の対応)
第37条 隊長は、ひとり暮らし老人宅等へ出場したときは、次の各号により活動するものとする。
(1) 施錠等により室内への進入が不可能な場合は、原則として警察官又は関係者等の立ち合いを得て必要最小限の破壊を行い、内部の確認を行うものとする。
(2) 傷病者を医療機関へ搬送する場合又は現場を引き揚げるときは、警察官又は関係者等へ必要な事項を依頼するものとする。
(3) 症状等により必要があると認められるときは、所轄福祉事務所、関係市の福祉担当部署又は民生委員へ速やかに連絡し、傷病者のための必要な措置を講じるものとする。
(医療機関への引き継ぎ等)
第38条 隊長は、傷病者を搬送し医療機関へ引き継ぐときは、現場の状況、傷病者の状態、実施した応急処置、症状の経過その他必要な事項を医師に告げるとともに、当該傷病者の傷病名及び傷病程度等について、医師の所見を聴取するものとする。
(家族等への連絡)
第39条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
第7章 救急業務実施計画
(自動車専用道路における救急活動)
第40条 自動車専用道路における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行規制又は交通整理が行われ、安全が確認されたうえで行うものとする。
2 駐停車位置は、原則として事故車両、警察機関の車両、道路関係者の車両又は消防車両等を出越した位置を選定し、行動の安全を図るものとする。
3 自動車専用道路における救急出場は、署所ごとに自動車専用道路路線別及びランプウェイ別に出場区域を定め、運用するものとする。
4 その他自動車専用道路における救急活動の実施について必要なことは、別に定める。
(集団救急事故における救急活動)
第41条 消防長及び消防署長は、集団救急事故における救急活動を効果的に行うため、集団救急業務計画を樹立しておくものとする。
2 消防署長は、この計画の効果的な運用を図るため、関係機関等の協力を得て、定期的に集団救急事故を想定した訓練を実施するものとする。
3 この計画における救急活動の実施について必要なことは、別に定める。
(事前協議)
第42条 消防長は、救急業務実施計画の策定にあたり、統一的かつ効果的な救助・救急活動が行えるよう関係機関等と協議するものとする。
2 消防署長は、管轄区域内の関係機関等と緊密な連絡を図り、連携支援体制について協議しておくものとする。
第8章 安全管理等
(安全管理の責務)
第43条 消防長及び消防署長は、救急業務等の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。
(安全管理の主体)
第44条 救急現場における安全管理の主体は、隊員とする。
2 隊長は、救急現場の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員を指揮して傷病者及び協力者等の安全保持に努めるものとする。
3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急現場における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配意して危害防止に努めるものとする。
(感染防止対策)
第45条 消防長及び消防署長は、各種感染症について隊員に対し講習会等を実施し、正しい知識の習得に努めるものとする。
2 隊員は、傷病者への応急処置の実施に際しては、原則として不織布製感染防止衣、ディスポーザブル手袋、マスク、ゴーグル等を着用し、血液等に直接触れない措置を講じるものとする。
3 消防長及び消防署長は、救急活動において、隊員に感染症への感染のおそれが生じた場合は医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等必要な措置を講じるものとする。
4 消防署長は、救急業務等により排出される感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて処理しなければならない。
(医薬品の管理)
第45条の2 消防長は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号に基づき厚生労働大臣が指定した薬剤を適正に管理するものとする。
2 前項に規定する管理は、別に定める方法により行うものとする。
(隊員の健康管理)
第46条 消防署長は、隊員が感染症に感染しないように日常の健康管理の指導に努めるものとする。
第9章 報告・調査
(救急業務の記録)
第47条 隊員は、救急業務を完了したときは、救急出場記録表(様式第1号)を作成するものとする。
(年報・月報等)
第48条 消防署長は、救急活動に関する情報及び統計を集計し、別に定める方法・形式により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(救急即報)
第49条 消防署長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教第18号消防庁長官通達)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に該当する救急事故が発生した場合には、救急・救助事故即報を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。
(報告要領)
第50条 救急業務の報告要領については、この規定に定めるもののほか、救急事故等報告要領及び火災・災害等即報要領に定めるところによる。
(救急調査)
第51条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管内の次の各号に定める事項について調査を行うものとする。
(1) 消防対象物及び地勢、交通の状況
(2) 医療機関の位置、名称、診療科目その他必要事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、業務上必要と認める事項
(救急告示病院の調査)
第52条 消防長は、保健所長から救急病院を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に基づく申出又は更新について意見を求められた場合は、当該申出又は更新にかかる病院又は診療所の傷病者受入体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備等を調査し回答するものとする。
第10章 研修・訓練
(研修・訓練)
第53条 消防長及び消防署長は、隊員及び通信指令員の資質の保障と向上を図るため、救急業務に関する研修制度の充実に努めるとともに、メディカルコントロール体制を構築するものとする。
2 隊員及び通信指令員は、前項に定めるもののほか、救急業務等に必要な知識及び技能の習得及び向上のため自己研鑚に努めなければならない。
(救急検討会)
第54条 消防署長は、救急業務等に関する運営及び隊員及び通信指令員の技能の向上等に資するため救急検討会を開くものとする。
2 救急検討会は、次の各号のいずれかに該当した場合に開くものとする。
(1) 突発的災害、事故等により多数の傷病者が発生した場合
(2) 救急活動対策上、特に参考となる救急事故が発生した場合
(3) 消防署長が、救急業務等に関し必要と認めた場合
第11章 救急指導等
(応急手当の普及)
第55条 消防長及び消防署長は、住民に対し、傷病者を応急に救護するために必要な知識、技術の普及啓発(以下「普及業務」という。)に努めるものとする。
(救急広報)
第56条 消防署長は、住民に対し、救急隊の適正利用及び救急事故等の予防並びに受傷・発病時の応急手当について広報に努めるものとする。
(講師の派遣)
第57条 消防署長は、住民及び事業所等から救急講習会等実施の依頼があった場合は、必要に応じて講師派遣依頼書(様式第2号)により申請させ、所属する隊員の中から担当者を指名し派遣することができる。
(普及計画)
第58条 消防長は、普及業務を効果的に推進するため、普及基本計画を樹立するものとする。
2 消防署長は、前項の普及基本計画に基づき、署の実情に応じた普及計画を樹立し、推進に当たるものとする。
3 応急手当の普及啓発活動の推進については別に定める。
(患者等搬送事業者の認定)
第59条 消防長は、医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎を目的とし、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業者の認定及び、これに伴う指導を行うものとする。
2 前項の指導及び認定に関する基準については、別に定める。
第12章 雑則
(救急警備)
第60条 消防長又は消防署長は、救急事故の発生する恐れが予想され、かつ、必要と認める場合は、救急隊を事前に適当な場所に配置し、又は救護所を開設して救急警備を実施することができるものとする。
(救急活動中に発見した他の救急事故)
第61条 救急隊が、救急活動中に他の事故等を発見した場合の措置は、別に定める。
(火災出場時の活動)
第62条 火災現場へ出場した救急隊は、当該火災の現場指揮者の指示により活動するものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第63条 突発的災害、事故等(以下「突発重大事故」という。)により、多数の傷病者が発生した場合における救急業務等に関し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(同乗研修)
第64条 消防長は、消防機関及び医療機関に従事する者等が救急業務に関する実務体験又は研修のために同乗研修を願い出た場合は、救急自動車同乗申請書(様式第3号)を提出させるものとする。
2 前項の申請書が提出された場合において、救急業務を遂行するうえで支障がないと認める場合は、救急自動車同乗承認書(様式第4号)を交付するものとする。
3 同乗研修を行う者は、救急隊員の指示に従い行動するものとし、研修中における事故に基づく損害等については申請者側が責任を負うものとする。
(救急業務に関する照会)
第65条 消防長は、救急活動に関して法令に基づき、捜査機関、司法機関及び弁護士会その他関係機関等から照会があった場合は、救急出場記録表に記載されている客観的事実についてのみ回答するものとする。
(救急搬送の証明)
第66条 消防長は、救急隊が搬送した傷病者又はその関係者から救急搬送の証明の願出があった場合は、救急搬送証明申請書(様式第5号)を提出させ、当該救急搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(様式第6号)を交付することができる。
2 前項の救急搬送証明書を交付する場合は、救急搬送証明処理簿に必要事項を記入し、交付状況を明確にするものとする。
(委任)
第67条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長又は消防署長が定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第255号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)