○淡路広域消防事務組合違反対象物の公表に関する事務処理規程
平成31年3月27日訓令第216号
淡路広域消防事務組合違反対象物の公表に関する事務処理規程
(趣旨)
(消防長等の責務)
第2条 消防長及び署長は、利用者が防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。
(違反公表の該当となる違反)
第3条 違反公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備(消防法施行令(昭和36年政令37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないと認められたものとする。
2 政令第8条及び第9条の規定の適用等により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。
(公表該当違反の報告及び周知)
第4条 査察員は、立入検査において公表該当違反を認めた場合は、当該違反の調査を行い、その結果を公表該当違反調査報告書(様式第1号)により署長に報告するものとする。
3 前項の通知書には、違反内容を記載するほか、その他の欄に違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。
4 署長は、通知書の受領を権原者に拒否されたとき、その他特別の事由があるときは、通知書とともに公表該当違反報告書の備考欄にその旨を記載し、消防長に報告するものとする。
5 消防長は、前項の報告を受けた場合は、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により権原者に送達するものとする。
(公表通知書の交付)
第5条 消防長は、前条第2項又は第4項の報告を受けたときは、公表該当違反報告書に記載されている公表予定日の7日前までに、公表通知書(様式第3号)を権原者に交付するものとする。
2 前項の公表通知書には、違反公表番号簿(様式第4号)に登録した番号を記載するものとする。
3 消防長は、公表通知書を権原者に直接交付したときは、受領書(様式第5号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の受領を権原者に拒否されたとき、その他特別の事由があるときは、その事由を記録するとともに、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。
(違反公表の開始)
第6条 消防長は、署長から公表該当違反是正報告書(様式第6号)による報告がないときは、公表該当違反報告書に記載している公表予定日に淡路広域消防事務組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し公表するものとする。
(違反公表の内容)
第7条 前条に定めるホームページに掲載する内容は、公表対象物の名称、所在地、公表該当違反の内容及び公表を開始した日とする。
(違反公表の掲載削除)
第8条 署長は、公表対象物が次のいずれかに該当したときは、掲載内容の削除のため、公表該当違反是正報告書を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備が、法令基準に従い設置されていると認めたとき
(2) 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき
2 消防長は、公表該当違反是正報告書を受理したときは、速やかに掲載内容を削除するものとする。
(その他)
第9条 事務処理フロー等については、
別図1及び
別図2のとおりとする。
2 この規程に定めるもののほか、違反公表の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別図1
別図2様式目次
様式第1号(第4条関係) 公表該当違反調査報告書
様式第2号(第4条関係) 公表該当違反報告書
様式第3号(第5条関係) 公表通知書
様式第4号(第5条関係) 違反公表番号簿
様式第5号(第5条関係) 受領書
様式第6号(第6条関係) 公表該当違反是正報告書
様式(省略)