○淡路広域消防事務組合指揮隊運用要綱
令和4年2月18日訓令第237号
淡路広域消防事務組合指揮隊運用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による被害の軽減を図り安全管理、危機管理を行う上で部隊運用の効率化及び隊員の安全確保のため淡路広域消防事務組合指揮隊の設置、運用について必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 洲本消防署に指揮隊を置く。
(編成)
第3条 指揮隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 指揮隊は、指揮隊長及び指揮隊員の2名以上で編成する。
(2) 指揮隊長は、消防司令以上の階級にある者とする。ただし、洲本消防署長(以下「署長」という。)が指名した場合はこの限りではない。
(3) 指揮隊員は、消防士長以上の階級にある者とする。ただし、署長が指名した場合はこの限りではない。
(運用基準)
第4条 指揮隊は、管内における火災、救助及び特異・特殊な事案のうち、指揮隊による指揮を必要とする災害活動について、現場活動の統括指揮にあたるものとする。また、多数の死者、傷病者を伴う救急活動についても同様とする。
(出動車両)
第5条 指揮隊の出動車両は、指揮車とする。
(出動管轄)
第6条 指揮隊の管轄区域は、管内全域とする。
(任務)
第7条 指揮隊は、災害現場において次の任務を遂行する。
(1) 現場指揮本部の設置運営
(2) 災害実態及び被害状況の把握
(3) 通信指令室への情報伝達
(4) 活動方針の決定、活動の指揮及び命令
(5) 出動部隊の運用管理、増強及び削減
(6) 水利及び無線統制
(7) 災害現場広報の統制
(8) 警戒区域の設定
(9) 物資の補給要請
(10) 負傷者の救護、管理
(11) 関係機関及び関係者との連絡調整
(12) 出動隊員の安全管理、危機管理
(13) その他指揮隊長が必要と認める任務
2 指揮隊長が設置する必要がないと認めたときは、現場指揮本部を設置しないことができるものとする。
(指揮権限)
第8条 指揮権限は次のとおりとする。
(1) 災害現場に到着した指揮隊長は、先着している消防隊長等がいる場合には、そのものに対して指揮宣言を行うことにより、指揮権が指揮隊長に移譲するものとする。
(2) 指揮宣言は、出動部隊及び通信指令室に確実に通知するものとする。
(3) 指揮隊長より上位の各級指揮者が臨場した場合においては、当該上位各級指揮者が指揮隊長に対して、前号に規定する指揮宣言を行うことにより指揮権が移譲するものとし、指揮隊長はこれを支援するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。