○淡路広域消防事務組合警防規程
平成18年10月13日訓令第138号
淡路広域消防事務組合警防規程
淡路広域消防事務組合警防規程(平成9年訓令第77号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信運用(第3条)
第3章 部隊の編成(第4条―第11条)
第4章 指揮基準(第12条―第17条)
第5章 出動(第18条―第25条)
第6章 現場要務
第1節 災害活動の一般的事項(第26条―第35条)
第2節 火災防ぎょ(第36条―第50条)
第3節 救助活動(第51条―第53条)
第4節 救急活動(第54条)
第5節 水防活動(第55条)
第6節 震災活動(第56条)
第7節 武力攻撃災害活動(第57条)
第8節 その他の災害活動(第58条)
第9節 現場報告(第59条)
第7章 災害報告(第60条―第62条)
第8章 警防計画(第63条―第65条)
第9章 訓練(第66条―第72条)
第10章 非常召集(第73条―第81条)
第11章 非常警備(第82条―第86条)
第12章 火災警報(第87条―第94条)
第13章 雑則(第95条・第96条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、淡路広域消防事務組合が行う災害防ぎょの活動(以下「災害活動」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害活動とは、火災、爆発、武力攻撃その他人為的現象又は暴風、豪雨、高潮、洪水、地震、津波その他異常な自然現象(以下「災害」という。)により被害が予想され、又は発生した場合に、その被害を最小限に阻止するために行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動、震災活動、武力攻撃災害活動及びその他の防ぎょ活動の総称をいう。
(2) 火災防ぎょとは、火災が発生した場合において、その被害を最小限に阻止するために行う防ぎょ活動をいう。
(3) 救助活動とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する活動をいう。
(4) 救急活動とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める業務を行うための活動で、出場から帰署までの一連の行動をいう。
(5) 水防活動とは、風水害等による被害を最小限に阻止するために緊急に行わなければならない活動をいう。
(6) 震災活動とは、震災時における同時多発災害を消防本部の全機能をあげて住民の生命、身体及び財産を守る活動をいう。
(7) 武力攻撃災害活動とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)に定める消防機関としての一連の活動をいう。
(8) 非常警備とは、大規模な災害若しくは事故が発生し、又は発生のおそれが大きいとき、非常事態に対処して管内全域にとられる非常警備の態勢をいう。
(9) 通信指令室とは通信業務を行うために消防本部に設けられた人的物的施設の一体をいう。
(10) 延焼防止とは、消防隊の消火活動により火勢拡大のおそれがなくなった状態をいう。
(11) 鎮圧とは、火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険がなくなったと現場の最高指揮者が認めた状態をいう。
(12) 残火処理とは、火災を鎮圧した後、残火を点検し処理することをいう。
(13) 鎮火とは、再燃のおそれがないと現場の最高指揮者が認めた状態をいう。
第2章 通信運用
(通信業務)
第3章 部隊の編成
(編成)
第4条 淡路広域消防事務組合消防部隊(以下「消防部隊」という。)は、消防本部(以下「本部」という。)及び消防大隊(以下「大隊」という。)をもって
別表第1のとおり編成する。
(本部)
第5条 本部は、消防部隊が行う災害活動等の最高方針を決定し、災害規模により次の表に定める災害本部を設置し、大隊を指揮統制して災害活動等にあたるものとする。
種別 | 内容 |
災害警戒本部 | 気象情報等災害に関する情報により、災害が発生するおそれがあるとき。 |
災害対策本部 | 1 災害に関する情報が発表され、被害が生じるおそれがあるとき。 |
2 災害が発生し、組織力をもって災害活動を実施するとき。 |
2 本部長に消防長、副本部長に次長をもってあて、各班の担任業務は
別表第2のとおりとする。
3 本部長又は副本部長は、必要に応じて災害対策本部を災害現場に本部指揮所として開設することができる。
(消防部隊の基本構成)
(大隊)
第7条 消防署をもって一大隊とし、大隊長に消防署長、副大隊長に消防司令長又は消防司令の階級にある職員をもってあて、中隊と所要の要員をもって大隊を編成するものとする。
(中隊)
第8条 2以上の小隊をもって中隊を編成し、中隊長に消防司令補以上の階級にある職員をもってあてる。ただし、中隊長の職員が欠けたとき又は事故あるときは、消防署長が指定する職員をもって中隊長の職務を行わせるものとする。
2 中隊は、第1中隊を消防第1係、第2中隊を消防第2係で編成するものとする。
(小隊)
第9条 消防自動車等1両を単位として小隊を編成し、小隊長に消防士長以上の階級にある職員をもってあてる。ただし、小隊長の職員が欠けたとき又は事故あるときは、消防署長が指定する職員をもって小隊長の職務を行わせるものとする。
(指揮隊)
(救急隊)
第10条 消防署長は、淡路広域消防事務組合救急業務規程(平成9年訓令第82号。以下「救急業務規程」という。)に基づき、救急隊を編成するものとする。
(特別救助隊及び一般救助隊)
第4章 指揮基準
(現場最高指揮者)
第12条 現場最高指揮者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 1個小隊の出動による災害活動等にあっては小隊長
(2) 2個小隊以上の出動及び第2出動(所轄副大隊長が現場最高指揮者となった場合を除く。)の災害活動等にあっては中隊長
(3) 第3出動以上の災害活動にあっては大隊長
(4) 本部指揮所を設けた場合にあっては、本部長又は副本部長
2 指揮権は当該指揮者が現場に到着し、その旨を現場最高指揮者へ通知し、指揮宣言した時点から移行するものとする。
3 指揮権が移行したときには、その旨を出動部隊及び通信指令室へ通知するものとする。
4 本部長又は副本部長は、必要に応じて災害活動等を監察し指導することができる。
(各級指揮者)
第13条 災害現場において、次の各号に掲げる指揮者(以下「各級指揮者」という。)は、当該各号に定める任務を行うものとする。
(1) 本部長 災害活動等の最高方針を決定し、全部隊を統括指揮する。
(2) 副本部長 本部長を補佐し、別に定める所掌業務を統括指揮する。ただし、本部長に事故あるときは、その任務を代行する。
(3) 大隊長 出動部隊を掌握し、災害活動等の大局的な指揮にあたる。
(4) 副大隊長 大隊長を補佐し、出動部隊を掌握して災害活動等の大局的な指揮にあたる。ただし、大隊長に事故あるときは、その任務を代行する。
(5) 中隊長 現場最高指揮者の命を受け、出動各隊を指揮して災害の拡大危険に応じた適切な部隊配置を確保し、災害活動等にあたる。
(6) 小隊長 中隊長の命を受け、小隊を指揮して災害活動等にあたる。ただし、先着小隊長は効果的な災害活動を行うために後着小隊の指揮をすることができる。
(指揮、命令の原則)
第14条 各級指揮者(本部長を除く。)は、別に定めるものを除き、現場最高指揮者の指揮及び命令により災害活動を実施するものとする。ただし、指揮及び命令を受けるいとまのない場合は臨機に措置するとともに、事後速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
2 各級指揮者は、災害活動上必要があると判断した場合、災害活動の方針等について、上位指揮者に具申することができる。
(命令の内容)
第15条 命令は部隊の任務を確認させ、災害活動等を効果的に展開させることにあり、その内容は次の各号に定めるところによる。
(1) 災害の状況
(2) 活動方針及び指揮者の意図
(3) 受命者の任務
(4) 指揮者及び隊員の位置
(5) 他隊との連携又は協力関係
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 命令は簡明かつ適確に示達しなければならない。
(現場指揮本部の設置)
第16条 大隊長又は現場最高指揮者は、必要に応じて現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部において行う事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 事前計画の適正な執行
(3) 活動方針の樹立
(4) 各級指揮者への下命
(5) 鎮圧及び鎮火の決定
(6) 出動隊の整理
(7) 災害現場広報の統制
(8) 関係機関及び関係者との連絡調整
3 現場指揮本部は本部指揮所が開設された場合、本部指揮所に統合されるものとする。
(応援指揮及び指揮支援等)
第17条 本部長又は副本部長は、大規模災害又は特殊災害等において特に必要と認めるときは、本部員を指揮支援隊として出動させることができる。
2 指揮支援隊の活動は、情報の収集、活動方針に関する具申及び助言、活動隊員の安全管理並びに現場広報等とする。
第5章 出動
(出動種別)
第18条 災害活動等の出動種別は、次の表に定めるとおりとする。
出動種別 | 内容 |
調査警戒出動 | 火災とまぎらわしい急報の覚知又は怪煙(炎)の上昇、その他災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に、当該事案の調査警戒を実施するための出動 |
火災出動 | 火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に定める火災に対する出動 |
救急出場 | 救急活動を実施するための出場 |
救助出動 | 救助活動を実施するための出動 |
水防出動 | 水防活動を実施するための出動 |
震災出動 | 震災活動を実施するための出動 |
武力攻撃災害出動 | 国民保護法に定める事態に対する活動を実施するための出動 |
支援出動 | 災害活動に対して、活動部隊の二次災害防止等の安全管理及び資機材等の搬送をするための出動 |
応援出動 | 消防応援協定等に係る出動 |
その他出動 | 上記に掲げる出動以外の災害活動を実施するための出動 |
(出動基準)
第18条の2 出動種別ごとの出動基準については
別表第3のとおりとする。
(出動区分)
第19条 災害出動の区分は、次の表に定めるとおりとする。
出動区分 | 内容 |
第1次出動 | 災害等を覚知した場合に行う出動 |
第2次出動 | 災害活動中に別件の災害が発生した場合に行う出動 |
第3次出動 | 1 災害に対応するために所要の消防部隊を特別命令により運用する場合の出動 |
2 消防長又は署長が必要と認めて命ずる場合の出動 |
(出動の体制)
第20条 出動体制の区分は、次の表に定めるとおりとする。
出動体制 | 内容 |
第1出動 | 災害を覚知し迅速に災害活動を行うときの出動 |
第2出動 | 災害の状況により消防力の増強が必要なときの出動 |
第3出動 | 1 第2出動では災害活動の対応ができないときの出動 |
2 大規模な災害で、相当の消防力をもって対応するときの出動 |
第4出動 | 消防の全組織力をもって対応するときの出動 |
2 消防部隊の出動は、通信指令室の指令により出動するものとする。ただし、署所に直接通報があった場合、その他緊急に出動の必要があり出動指令を待ついとまのない場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合に際しては、その旨を直ちに通信指令室へ通報しなければならない。
(通信途絶時の出動特例)
第21条 地震又は風水害等のため通信が途絶し、出動指令の伝達が不能となったときは、その場の最高指揮者の判断により消防部隊を出動させ、災害活動等を行うことができる。
(出動時の注意)
第22条 小隊長は、出動に際して隊員の乗車及び安全を確認するとともに出動先を簡明に指示するものとする。
2 小隊長及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できる出動順路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に注意を払うものとする。
3 小隊長は、出動途上において事故等のため現場到着が不可能又は著しく遅延する場合においては、直ちに通信指令室へその旨を報告するものとする。
4 各級指揮者は、出動途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
5 各級指揮者は、騒じょう暴動時の出動に際しては、地区住民の動向に注意するとともに、その状況を把握し、暴動化した地域内においては、サイレンの吹鳴を停止する等努めて民心の刺激を避け、かつ、摩擦を起こさないよう留意するものとする。
(相互応援協定による出動)
第23条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、応援協定等が締結されているものについては、当該協定に基づき出動する。
2 前項の場合を除き消防機関等から出動要請があった場合は、消防長の指示するところによる。
(緊急消防援助隊の出動)
第23条の2 緊急消防援助隊は消防組織法(昭和22年法律第226号)第43条又は第44条の規定に基づく応援出動等の要請等を受けて出動する。
(優先出動)
第24条 小隊は、調査及び検査等の実施中であっても出動指令を受けたときは、優先して出動しなければならない。
(調査中等の出動態勢の確保)
第25条 小隊が調査及び検査等の署外業務を実施中においても災害出動に支障をきたし、又は遅延させないように常に出動指令を受けたときは、直ちに出動できる態勢をとっておかなければならない。
第6章 現場要務
第1節 災害活動の一般的事項
(部隊及び機器の増強要請)
第26条 現場最高指揮者は、災害活動に際し、部隊又は機械器具(以下「機器」という。)を増強する必要があると認められるときは、機を失せず当該増強を本部へ要請するものとする。
2 前項の要請に際しては、部隊又は機器の数、種別及び配置先を明確に示さなければならない。
(部隊の補充等)
第27条 消防長又は署長は、災害出動による消防力の低下を補うため、不在署所に対する部隊の移動、非番員の召集、日勤者の消防隊編入及び指揮隊の派遣要請等必要な措置を講ずるものとする。
(出動各隊の連携)
第28条 災害活動に際して出動各隊は、相互の連携を密接にし、統制ある活動を展開しなければならない。
(警戒区域の設定)
第29条 消防法第28条及び同法第36条に基づく消防警戒区域、水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域を設定するにあたっては、次の各号の定めるところによる。
(1) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。
(2) 区域の設定は、速やかに着手すること。
(3) 区域の設定に従事する隊員は、当該法令の規定に定める業務を行うほか、警戒区域内の災害活動上支障となるものの排除及び避難誘導等の必要と認められる作業を行うものとし、必要に応じて警察官の協力を求めることができる。
2 現場最高指揮者は、前項に定めるもののほかガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生した場合において、火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防法第23条の2の規定に基づき速やかに火災警戒区域を設定し、当該法令に定める業務を行うほか、住民に対する避難及び火気使用の禁止に関する広報その他必要な措置を講ずるものとする。
(二次災害等の排除措置)
第30条 現場最高指揮者は、災害活動の実施にあたって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な排除措置を講じるものとする。
(物件の破壊)
第31条 各級指揮者は、消防法第29条の規定に基づき建物その他物件を破壊するときは、必要最小限にとどめるものとする。
(災害現場の安全管理)
第32条 災害現場の安全管理については、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害活動を行う者は、常に自ら安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。
(2) 各級指揮者は、消防部隊又は隊員を特に危険な活動に従事させるときは、安全管理上必要な指示をあたえるとともに、援護の態勢をとるものとする。
(3) 各級指揮者は隊員に対して、災害活動の種別とその任務遂行に適応した器具を装着させ、若しくは携行させるとともに、特に濃煙又は有毒ガスの充満する現場へ進入する際には呼吸保護の措置を講じさせるものとする。
(4) 隊員は災害活動中に危険を予見したときは、直ちに現場最高指揮者に報告しなければならない。
(5) 現場最高指揮者は、災害活動が長時間にわたるときは必要に応じて、現場交代の措置をとるものとする。
(6) 現場最高指揮者は、災害の状況、天候の変化、災害活動に係る環境の悪化等から判断して、災害活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、災害活動を中断することができる。
2 災害活動等の詳細な安全管理については、消防庁「警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年8月8日付け消防消第132号通知)」に準じる。
(資材の調達・労役の要請)
第33条 災害現場の資機材(消防機関所有のものを除く。)又は労役の調達は、現場最高指揮者の要請に基づき本部で行うものとする。ただし、軽易なものの調達又は予め協定が締結されているもの等については、現場最高指揮者の判断によりこれを行うことができる。
2 前項ただし書においては、必要な事項を記録するとともに事後に消防長へ報告しなければならない。
(関係機関との連絡)
第33条の2 現場最高指揮者は、必要に応じて、現に災害現場に出動している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡を密にし、当該災害活動の効果を上げるように努めるものとする。
(情報収集と交換)
第33条の3 現場最高指揮者及び通信指令室は、次の各号に掲げる情報収集に努めるとともに、収集した情報を有効に活用するため、密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況
(2) 要救助者、死傷者等の有無
(3) 現場活動の障害となる施設及び物品等の有無
(4) その他現場活動及び原因調査のための必要事項
(現場引揚げ)
第34条 消防部隊の引揚げは、現場最高指揮者の指示による。
2 小隊長は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施し、上席指揮者に報告するものとする。
(引揚後の措置)
第35条 指揮者は、帰署(所)したとき直ちに人員及び機器の再点検を実施し、事故の有無を確かめるとともに出動態勢を完了しなければならない。
第2節 火災防ぎょ
(部隊配置の原則)
第36条 部隊配置は、先着部隊から順次火点包囲の陣型を構成するとともに、重要方面及び延焼危険の大なる方面に進入し、活動するものとする。
2 出動隊は、気象状況等を把握し、水利及び注水部署を決定するとともに、活動に当たっては、隊員が危険な状態に置かれることを十分認識し、援護注水等の措置及び緊急時の退路を確保するものとする。
(先着部隊の活動)
第37条 先着の部隊は、次の各号に定める活動を基本として、火災の延焼防止、鎮圧にあたるものとする。
(1) 要救助者の有無の確認及び避難誘導
(2) 災害状況の早期把握と現場報告
(3) 災害の拡大防止と必要消防力の判断及び応援要請
(4) 後着隊の誘導及び他隊との連携
(5) その他必要事項
(後着部隊の活動)
第37条の2 後着の部隊は、現場最高指揮者の命令を受けて、次の各号に定める活動を基本に防ぎょ活動に当たるものとする。ただし、現場の状況により命令を受ける時間的余裕のないときは、後着部隊の指揮者が隊員を指揮して防ぎょ部署を選定し、火災の鎮圧に当たらなければならない。
(1) 災害状況の適切な判断と部署位置の決定
(2) 水利統制及び警戒区域の設置
(3) 水損防止活動
(4) 出動隊相互間の連携確保
(5) その他必要事項
(水利の部署)
第38条 部隊は、水利種別に関係なく先着隊から順次火点直近で有効放水のできる水利に部署することを原則とする。ただし、水槽付きポンプ自動車が同時出動した場合は、原則として水槽付ポンプ自動車が火点直近の有効放水できるところに部署し、他のポンプが中継相掛かりするものとする。
2 現場最高指揮者は、必要と認めるときは、速やかに水利統制及び増水手配等を行うものとする。
(状況判断)
第39条 現場最高指揮者は、速やかに火災全域の状況を把握し、小隊長等からの報告、その他各種情報を把握し、適切な判断を下して部隊を運用しなければならない。
(注水部署及び注水要領)
第40条 注水部署は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻止上効果的な場所を選定して部署し、注水要領は次の各号の例による。
(1) 消防力が火勢より優勢又は対抗する場合は、延焼火勢に接近した攻撃的注水を行い火勢を鎮圧すること。
(2) 延焼拡大し、火勢強烈で消防力が対抗できないと判断される場合は、火勢に接近せず、延焼阻止を重点とした守備的注水を行うこと。
(3) 輻射熱のため未燃焼建物等に延焼のおそれがあると判断される場合は、当該未燃焼建物への予備的注水を行うこと。
(4) 注水は燃焼実体を確認し、包囲注水陣の形成、ホース及び放水圧力の増減、注水種別の転換等によってすべて有効注水を行うこと。
(水損防止)
第41条 各級指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、機を失せずポンプ、防水シート等の機材を活用し、水損防止に努めるものとする。
(排煙、排熱措置)
第42条 各級指揮者は、濃煙、高熱の充満する現場においては排煙、換気及び送風等の措置を講じ、防ぎょ効果をあげるよう努めるものとする。
(飛火警戒)
第43条 飛火警戒が必要と認められるときは、現場最高指揮者は、部隊のうちから飛火警戒隊を指定して、飛火危険方面へ警戒隊を配置するものとする。
(残火整理)
第44条 火災は、再燃することのないように完全に残火を整理しなければならない。
2 再燃火災防止対策要領については別に定める。
(現場保存)
第44条の2 火災防ぎょ活動に従事する各隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(鎮火)
第45条 火災の鎮圧及び鎮火は、現場最高指揮者がこれを決定し、通信指令室へ通報する。
2 火災出動途上において、既に鎮火した旨の通報を受信したときは、通信指令室が指示する隊が現場に赴き、鎮火及び状況の確認その他必要事項を行うものとする。
(林野火災)
第46条 林野火災の防ぎょは、第36条から前条までによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者は、火勢、水利及び気象状況等を適確に把握し、出動部隊に防ぎょ担当面及び消火手段、その他防ぎょ上必要な指示を付与した後、部隊を火災に対応した構成とし、消火に着手させるものとする。
(2) 消火は、注水を主力とし、あわせてたたき消し、散土、伐採、阻止線構築その他の手段により効果的に行うものとする。ただし、注水効果が認められ、たたき消し等による延焼阻止作業の必要がないときはこの限りでない。
(船舶火災)
第47条 船舶火災の防ぎょは、第36条から第45条までによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者は、各種船舶の火災特性、潮流、波浪、風速及び火災船舶周辺の状況等の各種事象を把握し、その状況に適応した防ぎょを行うものとする。
(2) 現場最高指揮者は、防ぎょに際して関係機関及び当該火災船舶の関係者等と協議のうえ、防ぎょ方針を決定するものとする。ただし、はしけその他の小規模な火災で、協議の必要が認められない場合は、この限りでない。
(3) 現場最高指揮者は、火点を確認し、注水、蒸気、炭酸ガス、薬剤その他各種消火手段のうち効果的な手段をとるものとする。ただし、注水消火に際しては、火災船舶の傾斜等に十分注意するものとする。
(4) 各級指揮者は、ハッチ内等への進入に際し、特別の理由がある場合を除き、隊員の単独行動を命じてはならない。
(車両火災)
第48条 車両火災の防ぎょは、第36条から第45条によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者は、各種車両の火災特性、火災発生場所及び交通状況等を把握し、その状況に適応した効果のあがる防ぎょを行うこと。
(2) 消火に際しては、原則として風上より注水及び薬剤消火等により鎮圧する方法をとり、かつ、付近建物等への延焼防止にも留意すること。ただし、小規模な火災の場合はこの限りでない。
(危険物火災)
第49条 危険物火災の防ぎょは、第36条から第45条までによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 現場最高指揮者は、燃焼物の火災特性、火災発生場所及び気象状況等を把握し、その状況に適応した効果のあがる防ぎょを行うこと。
(2) 消火に際しては、原則として鎮圧までに必要な機器が調達されるのを待って鎮圧する方法をとる。
(特別な計画措置を必要とする火災の防ぎょ)
第50条 第36条から前条に定めるもののほか、特別な防ぎょを必要とする火災の防ぎょ等については、現場最高指揮者の指示による。
第3節 救助活動
(救助活動の原則)
第51条 救助活動は、他の災害活動に優先して行い、他隊との連携を密にし、状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動して救助効果をあげるものとする。
2 各級指揮者は、隊員の気力、体力、判断力及び技術等を判断し、救助活動に適格と判断される隊員をもって救助班を編成して救助活動を命じなければならない。
3 救助活動に従事している小隊長等から援護を求められた他隊小隊長は、優先的かつ積極的にこれを援護しなければならない。
4 特別救助隊及び一般救助隊の活動については、
救助業務規程に定めるところによる。
(人命検索要領)
第52条 人命検索の要領は、次の各号に定めるところによる。
(1) 各級指揮者は、災害現場の関係者、目認者等から要救助者の状況を聴取し、又は自ら目認することにより人命検索区域及び方法を決定し、単独で行動することなく人命検索区域をもれなく検索することに努めること。
(2) 隊員は要救助者を発見し、人命検索員のみでは容易に救出できないとき、又は危険が切迫し脱出できないときは、直ちに援護を求めること。
(救出要領)
第53条 救出の要領は次の各号に定めるところによる。
(1) 救出に際しては、要救助者の位置、老幼、性別及び傷病の有無等を総合判断し、緊急度と救助効果大なる順に救出するよう努めること。
(2) 救助機器のほか、地形、建物、設備及び関係者所有の器材も状況に応じ活用すること。
(3) 指揮者及び救出に従事する隊員は、二重遭難を起こさないよう努めること。
第4節 救急活動
(救急活動の実施)
第54条 救急活動の実施に関しては、救急業務規程に定めるところにより実施するものとする。
第5節 水防活動
(水防活動の実施)
第55条 水防活動の実施に関しては、淡路広域消防事務組合水防活動計画に定めるところにより実施するものとする。
第6節 震災活動
(震災活動の実施)
第56条 震災活動の実施に関しては、淡路広域消防事務組合震災消防活動計画に定めるところにより実施するものとする。
第7節 武力攻撃災害活動
(武力攻撃災害活動の実施)
第57条 武力攻撃災害活動の実施に関しては、淡路広域消防事務組合国民保護消防活動計画に定めるところにより実施するものとする。
第8節 その他の災害活動
(その他の災害活動の実施)
第58条 火災防ぎょ、救助、救急、水防、震災及び武力攻撃災害活動の対象となる災害以外の災害に対する活動(以下「その他の災害活動」という。)は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うことを原則とする。ただし、他の機関との協定が締結されているもの又は他の機関等から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合はこの限りでない。
第9節 現場報告
(報告方法)
第59条 災害現場へ出動した現場最高指揮者は、現場の状況を通信指令室へ報告しなければならない。
2 現場報告は、無線により報告するものとする。ただし、無線による報告ができないとき又は適切でない場合は、電話等を利用して報告するものとする。
3 現場最高指揮者(副大隊長以下)は、大隊長が現場到着したときは、災害及び災害活動等の状況を口頭で報告するものとする。
4 現場最高指揮者(大隊長以下)は、本部長又は副本部長が現場へ到着したときは、口頭又は防ぎょ図によって災害及び災害活動等の状況を報告するものとする。
5 現場報告について前4項によりがたいときは、伝令により当該報告を行うことができるものとする。
第7章 災害報告
(報告の要領)
2 災害現場から帰署(所)した現場最高指揮者は、災害状況を消防長に報告しなければならない。
(報告種別)
第61条 災害に関する報告は次の表に定めるところによる。
報告種別 | 期限 | 報告条件 | 報告様式 |
火災出動報告 | 帰署後即時 | 火災のため部隊が出動した場合 (事後聞知も同様) | 第1号 (FAX可) |
水防出動報告 | 帰署後7日以内 | 水防のため部隊が出動した場合 | 第2号 |
その他の出動 | 帰署後7日以内 | 調査、誤報、震災、武力攻撃災害、警備警戒等のため部隊が出動した場合 | 第3号 |
(消防用図式記号)
第62条 災害に関する報告の作成に用いる図式記号は、消防用図式記号(昭和31年国消発第622号)による。
第8章 警防計画
(警防計画の作成)
第63条 消防長は、災害が広範囲に及ぶもの又は災害様相が特異で防ぎょが困難と予想される対象物の種類ごとに警防計画の指針を示すものとする。
2 警防計画は別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項により作成するものとする。
(1) 人員、施設、資機材等の消防力の状況に関する事項
(2) 部隊編成及び部隊運用に関する事項
(3) 特殊火災、地震、武力攻撃、断減水、風水害、集団救急事故等各種の防ぎょ計画及び防ぎょ行動に関する事項
(4) 本州四国連絡道路においての災害活動に関する事項
(5) 災害活動に関する各種事象の現況及び障害除去に関する事項
(6) 通信連絡、情報の伝達及び収集に関する事項
(7) 消防上危険な地域及び特殊対象物の指定に関する事項
(8) 資機材の調達若しくは補給又は搬送に関する事項
(9) 相互応援協定に関する事項
(10) 前各号に掲げる事項のほか消防長が必要と認める事項
3 消防署長は、適切な災害活動を行うことができるよう災害及び災害の防止に関する研究の成果を勘案して、前項に基づき対象物の細部について警防計画を作成又は修正するものとする。
4 消防署長は、警防計画を作成又は修正したときは、遅滞なくこれを消防長へ報告するものとする。
5 警防計画には警防に関する地図、防ぎょ図その他必要な資料を添付するものとする。
(警防調査及び協議)
第64条 消防長又は消防署長は、警防計画を作成する上で必要な諸般の事項について警防調査を実施するとともに、警防計画の作成を円滑に推進するため、次の各号に掲げる事項について関係機関と事前協議するものとする。
(1) 警察、医療機関その他の関係機関への出動要請に関する事項
(2) 水利の確保及び水道消火栓の水圧の増減に関する事項
(3) 電気、都市ガスの送停止に関する事項
(4) 危険物、高圧ガス、毒物劇物及び放射性物質の人体に影響を及ぼさないための措置に関する事項
(5) 機器、消火薬剤その他必要資機材の緊急調達に関する事項
(6) 災害活動上支障となる物件の除去に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、消防長又は消防署長が必要と認める事項
(事前命令)
第65条 消防長又は消防署長は、災害活動を円滑に行うために警防計画にかかる特に重要な事項について、あらかじめ各級指揮者に対して命令し、その周知徹底を図るものとする。
第9章 訓練
(訓練種別)
第66条 災害活動に関する訓練を基本訓練、図上訓練、実地訓練及び特別訓練に区分する。
(基本訓練)
第67条 基本訓練は、次の各号に掲げる事項について実施する。
(1) 隊員個々の基本動作及び操作
(2) 小隊及び小隊連携による消防ポンプ基本操法、応用操法、人命救助法、救急処置法及び水防工法
(3) 特殊機器(船艇を含む。)の基本操法及び応用操法
(4) 各種機器の操作及び運用
(図上訓練)
第68条 図上訓練は、各種災害の防ぎょ方法及び救急、救助活動の方法等を図上で訓練するものとする。
(実地訓練)
第69条 実地訓練は、別に定める年度主要行事計画により、次の各号に定める区分に基づき実施するものとする。
(1) 合同訓練 消防対象物等の関係者と合同して総合的に行う訓練
(2) 中隊、小隊訓練 基本訓練及び図上訓練により習熟した技術を効果的に発揮し技術の向上を図るため、中隊又は小隊で行う訓練
(特別訓練)
第70条 特別訓練は、次の各号に掲げる場合に消防長の指示に基づいて実施するものとする。
(1) 消防上危険な地区又は特殊な対象物に対して特別な警防対策を必要とする場合
(2) 警防対策上総合的な各種実験及び研究を必要とする場合
(訓練実施上の規制)
第71条 中隊が合同で訓練を行うときは、あらかじめ情報指令係を通じて消防長の承認を得るとともに中隊間の連絡を密にしなければならない。
2 訓練を実施しようとする当該訓練の各級指揮者は、あらかじめ当該訓練の細部計画を樹立して消防長に提出しなければならない。
(訓練報告)
第72条 訓練を行ったとき訓練指揮者は、速やかに実施結果を消防長に報告しなければならない。
第10章 非常召集
(非常召集の発令及び参集義務)
第73条 大規模な災害が発生し、又はその発生が予測され緊急に消防力を増強する必要により、職員を召集する場合においては、職員に対し非常召集を発令し、その必要がなくなったときは、これを解除する。
2 前項の発令及び解除は、消防長が行う。
3 非常召集の発令があったときは、職員はあらゆる手段を用いて速やかに指定された場所へ参集しなければならない。ただし、場所が指定されていないときは、当該職員の所属勤務場所とする。
4 非常召集により参集した職員は、参集した旨を直ちに上司に報告しなければならない。
5 課長、消防署長及び分署長は、職員の参集状況を
様式第4号により記録するとともに隊編成を行い
様式第5号とともに、消防長に速報しなければならない。
(非常召集の種別)
第74条 非常召集の種別は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号非常召集 必要人員に対して行う召集
(2) 2号非常召集 本部員及び非番員全員に対して行う召集
(3) 3号非常召集 全職員に対して行う召集
2 消防署長は、状況により消防長の承認を得て前項の召集を行うことができる。
(非常召集の伝達)
第75条 非常召集を発令したときは、発令時刻その他必要事項を職員に伝達するものとする。
2 前項の伝達は、電話等により行うものとする。
(職員の覚知義務及び自発的参集)
第76条 職員は常に非常召集に応じられる態勢を整え、非常召集を受けなくても非常事態の発生を知り得た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、所属へ連絡し、非常召集の発令の有無及びその他の必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分あることを覚知したときは、自発的に参集しなければならない。
(1) 気象警報又は大雨、風雨等の注意報が兵庫県南部又は淡路島地方に発令され、災害の発生が予測されるとき。
(2) 相当規模の災害が管内で発生したことを覚知したとき。
(3) 管内において震度5弱以上の地震が発生したとき。
(4) 兵庫県瀬戸内海沿岸又は淡路島南部に大津波警報が発表されたとき。
(職員の心得)
(適用除外職員)
第78条 非常召集は、次の各号に掲げる職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 公務による負傷又は疾病療養中の職員
(3) 淡路広域消防事務組合の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年条例第12号)第2条に規定する職員
(4) 出張及び派遣中の職員(管内にかかるものを除く。)
(5) 届を提出して私事旅行中の職員
(6) 淡路広域消防事務組合安全衛生管理規程(昭和60年訓令第49号)第38条の規定により措置を命じられた職員
(7) その他消防長が特に認めた職員
(非常召集計画)
第79条 消防長は、非常召集に関する必要な計画を作成し、その内容に変更が生じたときは、その都度修正しなければならない。
(住所届)
第80条 職員は、その住所を定めたとき又は転居したときは、
服務規程第28条の定めるところにより速やかに消防長に届け出なければならない。
(訓練)
第81条 消防長又は消防署長は、この規程の定めるところにより必要により非常召集訓練を実施するものとする。この場合において、消防署長が行おうとする非常召集訓練は、事前に消防長の承認を得なければならない。
第11章 非常警備
(非常警備の発令)
第82条 消防長は、異常気象及び年末等火災の多発するおそれがあると認める場合又は催物、各種行事等で特別な警備の必要があると認める場合は、必要人員を召集し災害活動等を実施するため非常警備を発令するものとする。
2 2号非常召集が発令された場合は、非常警備が発令されたものとみなす。
(非常警備時の措置)
第83条 非常警備時には、消防長及び消防署長は次の各号に定める事項を実施するものとする。
(1) 非常召集により参集した所属職員を直ちに隊編成すること。
(2) 警防勤務員を増強し、災害の早期発見及び通報の迅速確実をはかること。
(3) 機器及び資機材の点検整備をすること。
(4) 非常事態に陥るおそれが大である地域又は対象物が判明し、事態重大と認めたときは、警備のため部隊を当該地域又は対象物へ派遣し、情報の収集、災害の未然防止に関する措置、広報及び非常警戒等を行わせること。
(5) 前各号に掲げるほか、非常警備に必要な措置を講ずること。
2 第5条に定める災害本部を消防本部内に開設し、必要に応じ所定の業務を行うものとする。
(通信途絶時の連絡)
第84条 通信が途絶した場合は、急使その他あらゆる方法により連絡を保持することに努めるものとする。
(非常警備の解除)
第85条 非常警備は、召集が解除された時刻をもってこれを自動的に解くものとする。
(報告)
第86条 課長、消防署長及び分署長は、非常警備時に講じた措置について、当該非常警備の解除の日から起算して7日以内に消防長へ報告しなければならない。
第12章 火災警報
(火災警報の発令等)
2 消防長は、気象状況が火災警報発令条件に近く、かつ、住民に対し火災に関する注意をうながす必要があるときは、火災注意報を発令し、その必要がなくなったときに解除する。
(記録)
第88条 消防長は、火災警報又は注意報が発令されたときは、必要事項を記録するものとする。
(関係機関への通知)
第89条 火災警報若しくは火災注意報が発令及び解除されたときは、
様式第6号により本部から関係機関に通知するものとする。また、当該通知が遅滞なく行えるよう本部においては、あらかじめ通知に関する計画を作成しておくものとする。
(火災警報信号)
第90条 火災警報信号は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第4項及び同規則別表第1の3に定めるところによる。
(火災警報発令時の実施事項)
第91条 消防署長は、火災警報が発令されたときは、次の各号に定める事項を実施するものとする。
(1) 署所の掲示板、吹き流し及び旗の掲出
(2) 管内の巡回広報
(4) 各種機器の点検整備
(5) 所属職員への勤務に関する必要な指示
(6) その他火災の警戒に関し必要な事項
(警防態勢の強化)
第92条 消防長は、火災警報が発令され消防力を強化する必要があると認めたときは、非常召集を実施し、所要の警防態勢を整えるものとする。
(火災注意報発令時の実施事項)
第93条 火災注意報が発せられたときに実施する事項については、第91条を準用する。ただし第1号及び第3号は除く。
(気象情報の通知)
第94条 消防長は、神戸地方気象台より気象に関する警報、注意報その他の気象に関する通知を受けた場合は、必要に応じ消防署長に通知するものとする。
第13章 雑則
(検討会)
第95条 消防長は、災害活動及び訓練について検討し、各級指揮者の指揮能力の向上及び隊員の技術向上を図り、合わせて将来の施策の参考に供するため、検討会を開くことができる。
(施行細目)
第96条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第213号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日訓令第238号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1別表第2
班名 (班長) | 事務分掌、任務 | 担当課 |
総務班 (総務課長) | 1 消防機器及びその他資機材の緊急調達に関すること。 | 総務課 |
2 消防活動に必要な車両、燃料及び食料等の緊急調達に関すること。 |
3 職員の厚生及び危害防止措置に関すること。 |
4 職員情報の管理及び職員家族の安否確認、救護・支援に関すること。 |
5 応援消防隊の厚生に関すること。 |
6 他の班に属さないこと。 |
指揮班 (消防課長) | 1 本部の開設、強化及び閉鎖に関すること。 | 消防課 |
2 消防活動方針の策定に関すること。 |
3 消防隊の指揮運用及び記録に関すること。 |
4 災害現場の掌握及び災害情報の収集に関すること。 |
5 防災関係機関及び医療機関との連携に関すること。 |
6 市対策本部との連絡調整に関すること。 |
情報班 (消防課長) | 1 消防隊の編成及び統制的運用に関すること。 | 消防課(情報指令係) |
2 通信運用及び通信の管理統制に関すること。 |
3 市対策本部との通信連絡に関すること。 |
4 気象情報等の受理並びに分署、出張所及び関係機関への伝達及び記録に関すること。 |
5 非常召集に関すること。 |
6 兵庫県フェニックス防災システム及び広域災害・救急医療情報システムの運用に関すること。 |
広報班 (予防課長) | 1 消防活動に必要な資料の収集に関すること。 | 予防課 |
2 災害実態及び消防活動状況の把握に関すること。 |
3 災害状況の集計及び写真記録に関すること。 |
4 避難に関する広報及び勧告・指示に関すること。 |
5 出火防止等災害の予防広報に関すること。 |
6 各種信号等の周知伝達に関すること。 |
7 防火対象物及び危険物施設の応急措置の指導に関すること。 |
8 報道機関に対しての本部広報に関すること。 |
活動隊 <大隊> (消防署長) | 1 本部への報告及び連絡に関すること。 | 消防署 |
2 情報の収集、整理及び報告に関すること。 |
3 消防部隊の編成並びに参集職員の任務指定に関すること。 |
4 消防部隊等の運用(指揮本部不能の場合)に関すること。 |
5 火災、救急、救助その他消防活動の指揮及び実施に関すること。 |
6 災害の警戒、防ぎょ及び鎮圧に関すること。 |
7 市対策本部への職員の派遣に関すること。 |
8 応援消防隊の指揮に関すること。 |
9 避難誘導に関すること。 |
10 警戒区域設定範囲の決定に関すること。 |
11 消防活動に支障となる物件の排除措置に関すること。 |
12 災害の拡大を防止するために行う消防対象物及びこれらのもののある土地の使用、処分、使用制限等に関すること。 |
13 量水標及び潮位の監視及び水防及び津波警戒巡視に関すること。 |
※ 災害状況等により活動隊増強の必要がある場合は、各班員を活動隊に編入し、全組織力を投入し災害防ぎょ活動にあたる。
別表第3(第18条の2関係)
災害活動等の出動計画表
出動種別 (大分類) | 災害区分 (中分類) | 出動の体制 |
第1出動 | 第2出動 第3出動 第4出動 | 備考 |
調査警戒出動 | | ・ポンプ車 | 1 | 必要車両 | |
火災出動 | 建物 (3階以下) | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 2 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
建物 (4階以上) | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 2 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
・はしご車 | 1 |
林野 | ・ポンプ車 | 2 | 必要車両 | |
車両 | ・ポンプ車 | 2 | 必要車両 | |
車両 (高速道路上) | ・指揮車 | | 必要車両 | |
・ポンプ車(水槽付) | 2 |
船舶 | ・ポンプ車 | 2 | 必要車両 | |
航空機 | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 2 |
・化学車 | 1 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
その他 | ・ポンプ車 | 2 | 必要車両 | |
救急出場 | 普通救急 | ・救急車 | 1 | 必要車両 | |
普通救急 (高速道路上) | ・ポンプ車(水槽付) | 1 | 必要車両 | SA・PA内を除く。 |
・救急車 | 1 |
資器材搬送 | ・必要車両 | | 必要車両 | |
集団救急事故 | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 1 |
・救急車 | 3 |
救助出動 | 交通救助 普通救助 | ・ポンプ車 | 1 | 必要車両 | |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
交通救助 普通救助 (高速道路上) | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | SA・PA内を除く |
・ポンプ車(水槽付) | 1 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
水難 | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 1 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
・資機材搬送車 | 1 |
ガス及び酸欠 | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車 | 2 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
その他の事故 | ・ポンプ車 | 1 | 必要車両 | 事故概要により指揮車を追加 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
水防出動 | | ・ポンプ車 | 1 | 必要車両 | |
震災出動 | | 必要車両 | 必要車両 | |
武力攻撃災害出動 | | 必要車両 | 必要車両 | |
支援出動 | | ・ポンプ車 | 1 | 必要車両 | |
応援出動 | | 必要車両 | 必要車両 | |
その他出動 | その他 | 必要車両 | 必要車両 | |
NBC災害 | ・指揮車 | 1 | 必要車両 | |
・ポンプ車(水槽付) | 1 |
・救急車 | 1 |
・救助工作車 | 1 |
・資機材搬送車 | 1 |
備考 1 この表において「ポンプ車」とは、消防ポンプ自動車、消防ポンプ自動車(水槽付)、ポンプ付救助車、化学消防ポンプ自動車又は小型動力ポンプ付積載車で編成される小隊をいう。
2 この表において「ポンプ車(水槽付)」とは、消防ポンプ自動車(水槽付)又は化学消防ポンプ自動車で編成される小隊をいう。
3 この表において「必要車両」とは、災害の態様、発生場所等の実情に応じて、通信指令室の判断又は現場最高指揮者の要請により、消防本部及び署所配置の緊急車両で編成される隊をいう。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号(規程)
様式第5号(規程)
様式第6号