違反対象物公表制度

2019年4月1日から、重大な消防法違反のある建物を公表する制度が始まりました。

違反対象物公表制度とは

建物を利用される方々が安心して利用していただけるよう、重大な消防法令違反のある建物をホームページ等で公表するものです。

公表の対象となる建物とは

特定用途防火対象物
  • 不特定多数の方が出入りする建物
    (劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル等)
  • 自力避難が困難な方が利用する建物
    (病院、診療所、社会福祉施設、幼稚園等)

公表の対象となる違反とは

設置義務のある以下の設備が設置されていないもの。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容とは

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

公表の時期とは

消防機関が立入検査等で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても、その違反が認められる場合に公表します。

建物関係者の皆様へ

次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合もありますので、事前に予防課(0799-24-2416)へご相談ください。

  • 建物の用途を変更する場合
  • 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 特定用途防火対象物が新たに建物に入居する場合
  • 開口部や窓の前に荷物や棚を置いたり、塞いだりする場合

公表中の違反対象物