火災警報・火災注意報

1.林野火災警報・林野火災注意報について

令和8年4月から火災予防条例が改正され、林野火災警報・注意報(林野火災の予防を目的とした火災警報・注意報)が新設されました。

ご存じですか、林野火災警報!

2.火災警報・火災注意報の発令状況について

(1)火災警報・火災注意報の発令状況は、淡路広域消防事務組合ホームページ上でお知らせしています。

表示される内容の詳細は、次のとおりとなります。

① 火災警報

火災警報発令中

淡路島地域に「火災警報」が発令されています。
全ての人に対し、屋外での火の使用制限がかかります。
野焼きなどの行為は禁止となり、違反者には罰則が伴います。

② 林野火災注意報

林野火災注意報発令中

淡路島地域に「林野火災注意報」が発令されています。
火を使用する際には十分に注意し、火事を起こさないようにしてください。

③ 火災注意報

火災注意報発令中

淡路島地域に「火災注意報」が発令されています。
火を使用する際には十分に注意し、火事を起こさないようにしてください。

④ 発令解除中

現在、淡路島地域に火災警報などは発令されていません

いずれの警報・注意報も発令されていません。
なお、警報等の発令が想定されない時季には、表示しないこととします。

3.火の使用制限の内容

火災警報発令時における火の使用制限の内容は、次のとおりです。
また、違反者は消防法に基づく罰則の対象となります。

淡路広域消防事務組合火災予防条例第29条(抜粋)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
消防法第44条(抜粋)
火の使用制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。

林野火災注意報と火災注意報では、罰則は伴いませんが、努力義務として火の使用制限を守ることに努めてください。

4.発令基準など

火災警報等の発令基準は、それぞれ次のとおりです。

① 火災警報

淡路広域消防事務組合火災予防条例施行規則第16条第1項(抜粋)
 次に掲げる気象条件が発生して火災予防上必要と認める場合に発令する。
(1)実効湿度60%以下又は、最低湿度35%以下で風速毎秒8メートル以上のとき。
(2)風速毎秒15メートル以上又は、15メートル以上となる見込のとき。
(3)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下で強風注意報が発表されているときに、林野火災の予防を目的として発令する場合
(4)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報及び強風注意報が発表されているときに、林野火災の予防を目的として発令する場合

② 林野火災注意報

淡路広域消防事務組合火災予防条例施行規則第16条第2項(抜粋)
次の気象条件に加え、林野火災予防上の観点から特に必要と認める場合に発令する。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき 

③ 火災注意報

淡路広域消防事務組合警防規程第87条第2項
消防長は、気象状況が火災警報発令条件に近く、かつ、住民に対し火災に関する注意をうながす必要があるときは、火災注意報を発令し、その必要がなくなったときに解除する。

また、解除については、気象状況の変化等により、それぞれの発令基準を満たさなくなった場合において、消防本部の判断で都度解除することとします。